神奈川県横浜市・川崎市、東京都に物件を所有されている賃貸オーナーのみなさまへ
こんにちは!横浜市の大規模修繕工事専門店 オーナー様の修繕窓口 です。
「現場代理人」という言葉を聞いたことがありますか?
聞いたことがあっても何をする人なのかよく分からないという方も多いかもしれません。
今回は「現場代理人」についてご説明していきます。
「現場代理人」は工事現場を監督しています。いわば「現場の司令塔」です。
では「現場の司令塔」とはどのような業務を行っているのでしょうか。
「現場代理人」の主な仕事は、工事期間中工事現場に常駐して、工事が請負契約通りに進んでいるかを監督しながら取り仕切ることです。
また、注文者や業者と打ち合わせをして、工程管理・安全管理なども行います。
万が一トラブルが発生した場合は、施工に対する知識や経験を活かし、問題解決へ向けた適切な指示を出します。
ちなみに建築業法では「現場代理人」を工事現場に常駐させることは義務付けられていませんが、請負契約の条件として設置義務が盛り込まれるのが一般的になっています。
【現場代理人になるための資格】
「現場代理人」になるために必要な資格は特になく、請負人(会社代表者)が自由に選任出来るので、自社の社員が任命されることが多いです。
「現場代理人」には複数の作業員と良好な関係を築くためのコミュニケーション力、事故や遅延がないように進捗を管理するガバナンス力、正しい知識や経験に基づいたトラブル処理の能力などが必要です。
【現場代理人と主任技術者の違い】
現場代理人と主任技術者の仕事内容は似ていると言われますが、その違いは下記のようになります。
現場代理人
・請負契約の適切な遂行を管理する
・特別な資格は不要
・ 配置義務が設けられていない
主任技術者
・工事にまつわる技術的な管理を行う
・建設業法において学歴や実務経験によって定められた資格が必要
・工事現場に配置が義務づけられている
現場代理人と主任技術者の実務は重なる部分も少なくないので、工事の発注者が兼務しても支障がないと認めたときは、一人で現場代理人と主任技術者を兼務することができます。
「現場代理人」は工事が円滑に進むように取り仕切るのが仕事です。
特定の資格は不要とはいえ、建設や工事全般の正しい知識と経験が必要となる非常に重要な役職となっています。
なんとなく「現場代理人」についてお分かりいただけたでしょうか。
オーナー様がお持ちの物件で大規模修繕工事を行う場合、「現場代理人」が常駐していれば安心かと思います。
ご契約をされる際は、請負契約の条件として設置義務が盛り込まれているかも確認してみるといいかもしれません。
本日もブログをご覧いただき、ありがとうございました。
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