こんにちは。神奈川県横浜市の
大規模修繕工事専門店「オーナー様の修繕窓口」です。
オーナーの皆様が所有しているマンションやアパートの収益物件は現在どのような状況でしょうか?
満室の方もいればまだまだ入居が埋まっていない方もおられると思います。
では、建物を管理することということは、オーナー様にとって、メリットばかりではありません。
起こりうるリスクとはどのようなものがあるのでしょうか?見ていきましょう。
【建物を維持管理するためのリスク】
こちらは民法第717条で定められている工作物責任です。
工作物責任とは他の工作物の瑕疵(かし)によって他人に損害を与えた場合に、工作物の占有者・所有者が負う賠償責任を指します。
それでは、過去にあったこの事例を見てみましょう。
事例)神戸地裁 平成11年9月20日判決
阪神・淡路大震災で賃貸マンションの1階部分が倒壊し、1階部分の賃借人が死亡した事故について、マンションの設置の瑕疵を認め、賃貸人・所有者に対して土地工作物責任が肯定し、7名に対して合計約1億2900万円の損害賠償を命じた。
上記の事例で重要なのは「瑕疵」が認められる状況です。
瑕疵とはそのものが通常有すべき品質を欠いていることをいい、建物が通常有すべき安全性を欠いていることも瑕疵に該当します。ここ数年大きな地震が増えており、直近でも震度5レベルの地震が相次いでいます。外壁が落下するなどの事故も起きていることから、身近な問題となってきます。
このような観点から建物の品質をしっかりと保ち、安全性を欠かないように修繕することは、オーナー様に課された一種の義務のようなところになります。
自然災害が多くなっている昨今、しっかりと管理・維持を行いリスクを最小限にすることが大切となってきています。
それは、日ごろから建物の様子をセルフチェックしたり、修繕工事や調査診断などの様々な情報を収集しておくことも重要な要素になります。
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